出入国在留管理庁が2020年11月20日に「日本の大学等を卒業した外国人留学生が卒業後に起業活動を希望する場合、最長2年間、特定活動での在留を認める」ことを発表しました。
詳細な記事と、法務省の該当ページは下記の通りです。
日本経済新聞記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66467390Q0A121C2EA3000/
法務省HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_17_03.html
今までは大学等の卒業までに就職などが決まらなかった場合、就職活動を目的とした場合のみ特定活動の在留資格で日本に滞在することができましたが、今回の制度変更で起業準備のために日本に滞在できるようになりました。
■注意点■
今回対象となったのは「大学等」を卒業した留学生です。法務省HPによると、この「大学等」は大学、大学院、短期大学、高等専門学校を指しています。日本語学校と専門学校は対象となっていません。
将来、起業することを視野に入れている学生には専門学校進学よりも大学進学を勧めておいたほうが良いでしょう。