告示基準の一部改正

掲載HP :https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000003&Mode=2&fbclid=IwAR3levSasZeC-zvxe5Vqs5-OlQvsvQ0e5CYVTP8powISUTOLnurJ_cs1v9g

2019年8月1日に「日本語教育機関の告示基準」が改正されました。

日本語教育機関の告示基準」は留学生を受け入れる日本語教育機関に対するルールのようなものです。

これを守らないと「抹消」という処分を受け、日本語教育機関は留学生を受け入れることができなくなります。

そのため、日本語教育機関の職員や日本語教員は把握しておくべきものだと言えるでしょう。

 

この「日本語教育機関の告示基準」には、主に以下のような内容が書かれています。

・校地・校舎・設備についての規定

・教員資格と必要人数、受け持ち授業数の上限

・生徒の定員と在籍管理方法

・授業時間と年間授業日数

・自己点検の義務とその内容

・日本語教育機関の抹消基準

 

今回の改正の主な変更点は次の4つです。

①在籍管理の強化

②出入国在留管理局への報告の強化

③課程修了者に求める基準を追加

④日本語教育機関の抹消基準の厳格化。基準の追加。

 

 

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