日本語学校教育機関の告示基準

日本語学校教育機関の告示基準

用語集:
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法務省が日本語教育機関を告示するための基準。
この告示を得ることで、日本語教育機関は留学生を受け入れることができるようになる。
そのため、この日本語教育機関の告示基準は「日本語教育機関が守らなければならないルール」という位置づけになっている。

この「日本語教育機関の告示基準」には、主に以下のような内容が書かれている。
・校地・校舎・設備についての規定
・教員資格と必要人数、受け持ち授業数の上限
・生徒の定員と在籍管理方法
・授業時間と年間授業日数
・自己点検評価の義務とその内容
・日本語教育機関の抹消基準

↓告示基準の全文はこちら

日本語教育機関の告示基準(令和5年5月1日一部改定)

この告示基準の詳細説明という位置づけで「日本語教育機関の告示基準解釈指針(令和5年5月1日改定)」というものも公表されている。