日本語教育機関の教員資格

日本語教育機関の教員資格

用語集:
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日本語教育機関の教員資格については法務省発行の「日本語教育機関の告示基準」で示されている。

【日本語教育機関の告示基準 第1条第1項第13号】
十三 全ての教員が,次のいずれかに該当する者であること。
イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者
ニ 学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者
ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

簡単にまとめると、以下のようになる。
1~5のいずれかを満たせば、日本語教育機関の教壇に立つことができる。
1.大学、または大学院の日本語教育主専攻
2.大学、または大学院の日本語教育副専攻
3.日本語教育能力検定試験の合格
4.大卒以上でかつ、420時間の養成講座を修了
5.1~4に準ずる能力がある者

5の「1~4に準ずる能力がある者」については、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」にこう書いてある。
(1)告示基準第1条第1項第13号イ、ロに相当する海外の大学(短期大学を除く)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修し、所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業又は当該大学院を修了した者を指す。その要件の確認は、告示基準第1条第1項第13号イ、ロの解釈指針をそれぞれ準用するものとする。
(2)学士、修士又は博士の学位を有し、告示基準の策定日である平成28年7月22日から遡り3年以内の日において留学告示別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事したことがあり、かつ、3年を超えて留学告示別表第1、別表第2及び別表第3に掲げられた日本語教育機関の教員の職を離れたことのない者で、そのことを日本語教育機関が発行する証明書等において確認できる者であること。
(3)学士、修士又は博士の学位を有し、かつ、大学(短期大学を含む。)又は大学院において、26単位以上の授業科目による日本語教員養成課程等を履修し、当該課程等の単位を教育実習1単位以上含む26単位以上修得(通信による教育の場合には、26単位以上の授業科目のうち、6単位以上は面接授業等により修得)している者であること。その課程の要件の確認は、告示基準第1条第1項第13号ロの解釈指針を準用するものとする。