地方出入国在留管理局は、各日本語教育機関が「適正校」であるかどうかを通知しています。この「適正校」であるかどうかは、学校の運営と存続に大きく関わってきます。下記に、告示基準内で「適正校」について書かれている部分をまとめておきます。
1.「適正校」でないと、定員の増員ができない。(第1条第1項第8号のニ)
2.自校が告示基準に適合しているかを点検して、毎年地方出入国在留管理局は報告をしなければならないのだが、適正校」であれば3年に一度で良い。(第1条第1項第45号)
3.3年連続「適正校」ではないという通知を受けた場合は、抹消の対象となる。(=留学生の受け入れができなくなる。)
この「適正校」の判断基準は以下のようになっています。(第1条第1項第8号のニより整理)
「不法残留者の数」と「在留期間更新許可申請が不許可となった者の数」と「在留資格を取り消された者の数」と「資格外活動許可を取り消された者の数」と「退去強制命令書が発付された者の数」の合計が、在籍者数の5%を超えていなく、かつ、入管法に定める届出等の義務を果たし、その他在籍管理上の不適切がない場合、「適正校」と通知される。