告示基準の内容2「課程修了者」に求めるもの

法務省が日本語教育機関の課程修了者に求めるているものは、簡単にまとめると以下のようになります。

「日本語教育機関は、卒業生をちゃんと進学させるか就職をさせなければならない。非正規生や技能自習などはそれと認めない。進学や就職をさせないのであれば、ちゃんと日本語教育をしているという証明として公の日本語能力を測る試験で一定の成果を出させなければならない。試験を受けていないが、実力はついているというのは認めない。以上がしっかりできない日本語教育機関は抹消する」

 

より詳細な情報については下記にまとめます。

(第1条第1項第44号、第2条第1項第6号より)

日本語教育機関は地方出入国在留管理局に留学生の課程修了者について、以下の報告をし、かつHPなどで情報を公表しなければなりません。

1.大学等への進学者数(※1)

2.在留資格変更許可を受けた者の数 (※2)

3.CEFR「A2」相当以上の試験に合格した者の数(※3)

そして、上記1~3のいずれにもに当てはまらない課程修了者の数が全体の3割以上になり、それが3年連続で続いた場合は、日本語教育機関「抹消」の対象となります。

※1 大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を指しています。そして、研究生などの非正規生はこの数に含まれません。

※2 「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「特定技能」などへの変更がこれに含まれますが、「技能実習」、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などは含まれません。

※3 「A2に相当の試験」が何であるのかは、後日出入国在留管理庁がリストを公表します。

 

 

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