日本語教育機関は1年に一度、地方出入国在留管理局から「適正校」であるかどうかの通知を受けます。
日本語教育機関はこの「適正校」の通知をもらえないと、様々な不利益が発生します。
※「適正校」の基準と、適正校ではないことの不利益の内容については、過去過去記事をご覧ください。
https://teach.midream.ac.jp/2019/08/848/
この適正校の判定基準は「不法残留者等(※)の数が在籍者の5%を超えない」ことと、日本語教育機関の告示基準で決められています。
※不法残留者等=「不法残留者の数」、「在留期間更新許可申請が不許可となった者の数」、「在留資格を取り消された者の数」、「資格外活動許可を取り消された者の数」、「退去強制命令書が発付された者の数」の合計数
この「5%を超えない」という数値は、いつの時期にどう算出されるのかということは日本語教育機関の告示基準には定められていませんでしたが、今回一般社団法人日本語学校ネットワークが入管庁へ問い合わせをしてくれました。そして、その回答が得られたので、その内容について紹介したいと思います。
【算出時期と、算出に使われる分母、分子】
2021年4月期生の申請時に適用される場合
(2019年1月1日〜2019年12月31日までの不法残留者等※の合計人数)÷(2019年1月31日の在籍者数)
この数値が5%以下であったら、適正校と判定されるそうです。
【在留期間更新許可申請が年をまたぐ場合】
(日本語ネットワークからの質問)
在留期間更新許可申請が不許可の場合、そのカウントする時期が1/1より前になるかならないかでかなりの差が出ます。以下のような場合について教えてください。
質問1元々の在留期限は、12月でしたが、結果が出たのは1月。この場合のカウントは前年でしょうか当年でしょうか。
質問2元々の在留期限は、1月でしたが、12月に更新不許可の結果が出ました。この場合のカウントは前年でしょうか当年でしょうか。
質問3上記2のケースで、12月中に本人が諦めて帰国しました。この場合のカウントは前年でしょうか当年でしょうか。
質問4在留期間更新許可申請が不許可の場合、不許可の通知書をいただきますが、不許可の日付は、通知書の発行日でしょうか。実際に、通知書をもらった日でしょうか。
(入管庁の回答)
公正な選定作業を実施するため,選定作業の詳細についての回答は差し控えさせていただきますが,在留期間更新許可申請が不許可となった者(修学状況の不良等在留実績に関するものに限り,当該申請に関し,申請どおりの内容では許可できない旨の通知を受けた者を含む。)については,不許可処分等を行った年の問題在籍者として算出されます。