新型コロナウイルス関連の情報は日々変わっているので、情報把握がなかなか大変です。
そこで、現段階での「日本語教育機関の新型コロナウイルスに関わる情報」を下記にまとめましたのでご活用ください。なお、3/13、9:00時点での情報ですので、情報の更新にはお気を付けください。
1.感染防止のために、休校にしても良い。
ただし、「可能な限り補充授業をすること」と定められています。文面の解釈は難しいですが、無期限の長期的な休校は現実的ではないと思われます。なお、補充授業が完全にしきれなくても、それをもって直ちに問題とはしないとのことです。
2.オンライン授業を行っても良い。
ただし、「緊急的な措置で最低限認められるもの」と定められているため、これも無期限の長期的な実施はできません。また、このオンライン授業をもって出席を取っていいかどうかについては言及されていません。
3.発熱などの症状があるとき、生徒を休ませても良い。
「疾病、その他のやむを得ない事由」として扱ってくれます。これにより、出席率が低下しても考慮してくれるという意味になりますが、在留資格更新の際にどの程度考慮されるかについては言及されていません。
4.帰国困難者には、最大6ヶ月の在留期間の更新を認める。
入国制限、空港閉鎖、航空便確保の困難などで帰国が困難である場合は、最大で6ヶ月在留資格を更新できます。「短期滞在」、または「留学」での更新となります。「留学」を選ぶ場合は通学をしなければならないので、2年を超えて日本語教育機関に在籍することも認められます。
5.在留資格認定証明書の有効期間を3ヶ月から6ヶ月に延長している。
新入生が入国する際に「在留資格認定証明書」と「査証(ビザ)」の2つが必要です。通常、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月間ですが、入国遅れなどが想定されるので有効期間が6ヶ月に延長されました。これによって、入国制限や航空便の確保困難等の問題があっても、ある程度は入国時期をずらすことで対応できるようになりました。
6.入国制限がされている国・地域がある。
中国の湖北省、浙江省、韓国の大邱市など入国が原則認められていない地域があります。この地域からは新入生は来られません。また、この地域の生徒が一時帰国をしたら、そのまま日本には戻って来られなくなります。入国制限をしている地域については、法務省のHPでご確認ください。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
主な情報は上記の通りです。
日本語教育機関としては、「日本語教育機関が感染の温床にならないかどうか」、「4月新入生は入国できるのか」、「4月の授業は開講できるのか」、「開校できない場合、教職員の働き口がなくなってしまうのではないか」というところが今後の心配事となってくると思います。過去に例がないことなので対応が難しいですが、業界が一丸となって乗り越えていかなければならない問題ではあります。