新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、出入国在留管理庁が以下のような決定をしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対しては、30日の短期滞在が認められるというものです。この時期、日本語教育機関を卒業し帰国する生徒も多いので、この制度を利用する学生も出てくるのではないでしょうか。
新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、出入国在留管理庁が以下のような決定をしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対しては、30日の短期滞在が認められるというものです。この時期、日本語教育機関を卒業し帰国する生徒も多いので、この制度を利用する学生も出てくるのではないでしょうか。