就労時間超過で、留学生が在留資格を失う。

沖縄県浦添市にあるJSL日本アカデミーに通うネパール人留学生78人が、不法就労を理由に在留資格の更新が認められなかったことがわかりました。
この78人は3か月以内に帰国しなければなりません。

掲載記事(沖縄タイムスプラス)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/670736

在留資格の更新
留学生は「留学」という在留資格を持つことで、日本に滞在できます。この在留資格は期限が設けられており、日本語教育機関に在籍中に1~2回更新をしなければなりません。この在留資格の更新に以下の条件に当てはまると在留資格の更新はできません。在留資格の更新ができなかった場合は、その留学生は帰国しなければならなくなります。
1.日本語教育機関の出席率不良
2.資格外活動違反(不法就労)
3.その他、法律違反などの素行不良

在留資格の更新不可は日本語教育機関にペナルティ
今回のように在留資格の更新ができない学生が多く出てしまうと、出入国在留管理局から「適正校の通知」がもらえなくなってしまいます。この「適正校の通知」がもらえなくなると、様々な不利益が発生します。その詳細については、過去記事をご覧ください。

 

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