出入国在留管理庁は不法就労外国人問題に対処するため,2021年月6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行うことを発表しました。
不法就労外国人対策キャンペーン月間のリーフレット
http://www.moj.go.jp/isa/content/001349112.pdf
前回の記事でもお伝えした通り、ここ数年、出入国在留管理庁は在留外国人の雇用情報の把握や失踪状況の追跡強化を行っていて、在留資格の取消件数も増えてきています。
この不法就労の取り締まりは、留学生教育に関わっている方にはあまり関係がない話のように見えますが、一つ注意点があります。
それは「留学生が在籍機関を退学や卒業した後のアルバイト」です。
多くの留学生に付与されている「資格外活動許可」ですが、これは「教育機関に在籍して留学活動をしている間に週28時間以内のアルバイトを認める」ものです。そのため、在籍している教育機関を退学したり卒業したりした場合は、アルバイトを続けることができません。もしこの状態でアルバイトをした場合は資格外活動許可違反、つまり違法就労になります。
そして問題なのが、教育機関を退学したり卒業したりした場合、在留カードの記載事項は変更されないということです。表面上は資格外活動許可を持っているのでアルバイトができるように見えるのです。そのため、雇用する側は在留カードの確認だけではなく、その留学生の在籍状態まで確認しないといけないということになります。
また、留学生側の知識不足で、教育機関を退学したり卒業したりした後、悪気なくアルバイトを続けてしまうこともあります。そのため、留学生教育に関わる教職員はこのことをしっかり指導していく必要があります。