日本語学校教育機関の告示基準
法務省が日本語教育機関を告示するための基準。
この告示が得られないと、日本語教育機関は留学生を受け入れることができない。
そのため、「日本語教育機関が守らなければならないルール」という位置づけになっているのがこの告示基準である。
この「日本語教育機関の告示基準」には、主に以下のような内容が書かれている。
・校地・校舎・設備についての規定
・教員資格と必要人数、受け持ち授業数の上限
・生徒の定員と在籍管理方法
・授業時間と年間授業日数
・自己点検の義務とその内容
・日本語教育機関の抹消基準
↓告示基準の全文はこちら
日本語教育機関の告示基準2019.8
この告示基準の詳細説明という位置づけで「日本語教育機関の告示基準解釈指針」というものも公表されている。