告示基準の内容3 「2つの点検業務」

(第1条第1項第18号、第1条第1項第45号より)
今回の告示基準改正で、日本語教育機関が行わなければならない点検業務が二つになりました。
どちらの点検業務も1年に3度行うものになります。

1つ目は以前から行われているもので、「教育水準の向上を図り,日本語教育機関の目的を達成するため」に実施されます。
教育理念に沿って教育が行われているか、学校運営を組織だって行われているか、生徒の学習と生活の支援ができているか、法令順守ができているかといったことを自己点検し、HP上に公開することになっています。

2つ目は今回新しく追加されたもので、「告示基準への適合性」を点検し、地方出入国在留管理局へ報告することになりました。そして、この点検に使った根拠資料を全て保管しておかなければなりません。この報告後、原則として地方出入国在留管理局が日本語教育機関の実地調査を行いますので、その際に根拠資料が確認されることになると推測できます。
(※2つ目の「告示基準への適合性」の点検業務については、適正校は3年に1度提出が求められます。)

この2つの点検業務を行うことで、日本語教育機関の質はある程度確保されると考えられますが、
一方で、これを実施する業務的な負担が発生することと、この点検を目標に教育を行うようになってしまうことが危惧されます。

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