新規入国を原則拒否!

2020年1月13日に新たな水際対策措置が決定されました。これにより、留学生の入国については以下のようになります。

①中国、台湾、香港、韓国、ベトナム、マカオ、シンガポール、タイ、ブルネイ、豪州、ニュージーランド以外の国・地域は、引継き入国できない。

②上記11か国についても、新規のビザ発給は停止されるため、入国できない。ただし、すでにビザ発給済みの人は、1月20日までは入国することができる。

③すでに在留資格を持っている留学生が再入国することはできる。(※14日間の隔離待機が必要)

政府発表資料 「水際対策強化に係る新たな措置(7)」
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_02.pdf

 

この措置がいつまで行われるかは、定められていませんが、3月以降も入国規制が続く場合、4月の新入生が入国できないことになります。