日本語教育機関における新型コロナ感染症対策ガイドライン

日本語教育機関関係6団体が作成した日本語教育機関における『新型コロナ感染症対策ガイドライン第二版』が内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に承認され、令和2年9月24日に業種別ガイドラインに掲載されました。

日本語教育機関関係6団体のいずれかの団体に参加している日本語教育機関は全体の約6割となっています。

このガイドラインは法令とは違うため、必ず守らなければいけないというわけではありませんが、各教育機関が対応を決める際に大きな役目を果たしてくれると思います。

ちなみに、日本語教育機関の中で、6団体のいずれかに所属しているところが約6割となっています。そういう意味では残念ながら業界全体の指標にはならないかもしれません。

 

日本語教育機関における新型コロナ感染症対策ガイドライン第二版

https://www.nisshinkyo.org/news/pdf/covid19/covid19guideline2.pdf

 

ガイドラインが作成されたこと自体はありがたいことなのですが、私が気になった点を二つ挙げておきます。

①基準数値が示されている事柄が少ない。

もちろん、各教育機関によって設備等の違いにより対応できること、できないことはあるかもしれません。しかし、そう言って基準数値を示さないとガイドラインとしては意味をなさないのではないかと思います。第三版以降で数値が追加してほしいと思います。

(例)「対人距離を確保するために、学生が最大限間隔を空けて座ることができるように、着席場所や受講人数の制限を行う。」

⇒1人あたりの占有面積が2.0㎡以上を確保できるよう、着席場所や受講人数の制限を行う。

②オンライン授業をする際の基準

ガイドラインでは、「緊急事態宣言下ではオンライン授業を行い、そうでないときは対面授業」と定められていますが、これはどうなのでしょうか。

下の図は1日の新規感染者数の推移と緊急事態宣言が発令されていた時期を表したものです。

感染拡大の状況を考えたら、緊急事態宣言下のみ対応すればよいというのは対策として十分とは言えないのではないでしょうか。

また、4月の緊急事態宣言下でも岩手県のように一人も感染者が出ていなかった地域もあったことを考えると、地域によっても対応が違ってもよいように思えます。

 

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